忘れていませんか? 不動産の相続登記
みなさんは、土地を第三者から購入した際には所有権移転の登記をされていますが、相続によって土地を取得した場合には、所有権移転をされないまま放置されるケースが多いようです。
そうすると、先祖代々の土地や実家の名義が昔に亡くなった人のままということが珍しくありません。
また、未管理のまま放置された土地に草が生い茂ったり、ボロボロの空き家になったりして、隣接地に悪影響を及ぼすなどの問題も発生しています。
そこで、令和6年4月1日から相続登記が義務化になりました。
また、令和8年4月1日から所有者の住所変更の登記も義務化になります。
正当な理由がなく相続登記をしなかった場合、相続登記は10万円以下、住所等の変更登記は5万円以下の過料が科せられますので気を付けて下さい!